社労士事務所から人事総務へ転職活動した体験談

転職・体験談

社労士事務所から人事総務へ転職したので、どんな感じで転職活動したのかブログに残したいと思います。

 

私は今回の転職で、年収アップ、福利厚生の充実、自宅近くの職場への転職という3つの希望を叶えることができました。

 

転職活動した経過や感想、成功させるためのコツやポイントと感じた部分を本記事で紹介します。

 

特に私は社労士事務所で中小企業の社長に採用に関するアドバイスをする側でしたから、関係する法令知識や実務経験も踏まえて、書きたいと思います。

 

これから転職活動する人の参考になれば幸いです。

 

転職しようと思ったきっかけ

私が転職しようと思ったきっかけは、以下のような不満があったからです。

 

  • 仕事量の割に給料が低く福利厚生も薄い
  • 上司が無責任
  • 同僚も居ないので仕事が楽しくない

 

上記の不満を分類すると、①給与等の待遇、②人間関係であり、よくある転職理由ですよね。

 

ですが、上記3つの理由は、少人数的で、ワンマン体質な社労士事務所特有の部分もあったと思います。

 

上司が無責任で、仕事は片っ端から任されて、給与は低いですから、転職しようと思ったというわけです。

 

転職サイトへ登録

転職を決意して、まずは、転職サイトへ登録しました。

 

私が利用した転職サイトは、下記の3つです。

 

  • マイナビ転職
  • doda ※キャリアアドバイザー利用
  • Indeed

 

上記は、求人掲載数がトップレベルに多いサイトになります。

 

私は過去にもマイナビ転職を使用して、何度か転職した経験がありましたので、マイナビ転職は非常に使いやすい印象がありました。

 

また、今回始めてdodaのキャリアアドバイザーを利用してみました。

 

結果的には、キャリアアドバイザーから紹介された求人には決まりませんでしたが、実際に利用してみて、キャリアアドバイザーサービスを利用したほうが転職に有利だと思いました。

キャリアアドバイザーを利用してみた感想についてはこちらの記事でまとめていますのでぜひご覧ください。

dodaのキャリアアドバイザーサービスを利用した感想 | 北のしろくま (kitano-shirokuma.com)

また、Indeedは求人掲載数がトップで、大企業から中小企業まで網羅された求人サイトです。

 

社労士事務所で働いているときは、中小企業の社長にはIndeedをおすすめしていたので、私自身もよく把握しているサイトのため、登録しました。

 

自己分析を通して転職の目標を決める

転職活動にあたり、今回の転職で自分が叶えたい目標を明確にする必要があります。

 

私が叶えたい目標は以下のようなことでした。

 

  • 年収400万円以上
  • 福利厚生の充実した会社
  • 社労士の実務キャリアを積めること
  • 自宅から近い職場

 

上記は、私の現職の不満を改善するための目標です。

 

なぜ転職したいのか?についてしっかり考えれば、見えてくると思います。

 

焦らず転職活動を行い、上記の条件を満たせる今よりも良い会社の求人があれば、都度応募する方針としました。

 

応募の進め方と戦略

応募時のアドバイスは次の点です。

  • 厳選しすぎず、甘めにどんどん応募すること。厳選しすぎると結局何も進まない。そもそも書類選考すら通る確証は無いから、迷ってるくらいなら応募する

 

スカウトメールや、キャリアアドバイザーからの紹介求人を毎日の通勤時間で確認し、上記の転職目標を達成できそうな会社は、お気に入り登録しました。

 

お気に入り登録した求人について、家族にも相談して、問題なさそうな求人について、どんどん応募しました。

 

応募段階では、自己PR、志望理由、希望年収、希望職種、希望勤務地をWeb上で記入して応募することが多かったです。

 

求人サイトの登録情報と上記の志望理由等で直ぐに書類選考が始まるケースと、別途履歴書と職務経歴書を送信して書類選考となるケースがありましたが、後者のほうが多かったです。

 

 

書類選考のための履歴書と職務経歴書の送付と注意点

応募したあと、履歴書と職務経歴書を求められます。

 

メールか郵送どちらかで、ということだったのでメール送付しました。

 

履歴書と職務経歴書は、過去に作成していた雛形を利用して作成しました。

 

志望理由や自己PRは、応募時のものをそのまま活用して、一貫性ある内容で作成するように注意しましょう。

 

志望理由や自己PRの作成には、チャットGPTやGoogleBardなどの対話型AIの活用が非常に便利でした。

 

 

書類選考合格通知とアドバイス

書類選考合格時のアドバイスは次の点です。

  • 働きながらの転職活動の場合、2社〜3社から書類合格もらった時点で、一度応募を止めること。応募しすぎると日程調整が難しくなる。
  • 応募会社数と書類選考合格の数から、合格確率を計算して、自分の書類選考通過率を確認しておくこと。これにより、その後の応募ペースや転職活動予定が立てやすくなり、書類選考で落ちても毎回メンタルが凹まなくなる

 

これは私が転職活動してみた感覚ですが、働きながら面接日程を調整するのは大変なので、2社〜3社くらいに留めるのがおすすめです。

 

また、自分の書類選考通過率を計算することで、書類選考で落ちても、確率的にこんなもんか。と考えることができ、いちいち凹まなくなります。

 

私が応募した会社では、書類送付から2週間後に、書類選考通過の通知が届きました。

 

もちろん、書類で落とされるケースも多く、私の場合は五割は落とされるような感覚でした。

 

求人応募を厳選しすぎると、全く内定貰えない可能性がありますから、迷ったらどんどん応募して、内定貰ってから本当に行くかどうか迷うのが正解だと思います。

 

面接日程調整の連絡と注意点

面接日程調整の連絡も、書類選考合格の通知と一緒にきますが、注意点はこちらです。

  • 現職との都合で面接日程調整が難しい場合は、簡単に断らず、正直に伝えて交渉すること

 

社労士事務所の繁忙期と重なっており、平日に休んだら間違いなく仕事が回りませんから、通常の責任感があれば平日に休んで面接に行くことは難しい事情がありました。

 

Web面接ならまだ対応可能でしたが、残念ながらリアル面接のみの対応でした。

 

私は会社の繁忙期と重なっている旨を伝えて、1ヶ月後の面接を希望しましたが、採用スケジュール的に急いでいるらしく、土日での面接を例外措置で案内してもらえました。

 

事情があって相手のスケジュールに合わせられない場合は、真摯に伝えることで、対応してもらえる可能性がありますから、面接を断るのではなく、ダメ元で交渉したほうが良いです。

 

正直、二次面接や三次面接があったら、また土日対応を依頼することになるので気まずいなーと思っていましたが、相手も察したのか、面接行ってみたら、いきなり役員面接でした。

 

面接での質問

面接はかなり深入りした質問がされました。

詳しくは、別の記事でまとめていますので、ぜひこちらの記事を参照ください。

転職での面接対策の方法と実際に聞かれた質問 | 北のしろくま (kitano-shirokuma.com)

提出した履歴書と職務経歴書から、気になったところ全部聞いたうえで、さらに人間性や仕事感に関することを探られた印象です。

 

採用内定通知〜内定承諾と注意点

採用内定通知〜内定承諾と注意点は次の点です。

  • 内定承諾の前に、雇用契約書の内容と年収を確認すること
  • 雇用契約書が貰えない場合は、求人票の内容と相違ないか確認すること

面接から1週間後くらいに内定の通知連絡がきました。

 

電話連絡で、その場で内定承諾可否の返事を求められましたが、もちろん答えませんでした。

 

労働条件が確認できてない上に、家族にも相談したかったからです。

 

法律上は内定承諾してもぶっちぎることは可能ですが、そこは真摯に対応しました。

 

内定承諾は後日返事する旨を明確に伝えたうえで、雇用契約書の送付依頼と年収の確認をしました。

 

家族に相談したうえで、内定承諾の連絡をしました。

 

入社日と退職日の調整についての注意点と関係法令

入社日と退職日の調整についての注意点としては次があります。

  • 円満退職を目指したい人は、現職の就業規則を参考に、何日前までに退職の告知が必要かあらかじめ確認しておくこと。具体的には、就業規則の「退職」の章で、「自己都合退職する場合は、上長に〇か月前までに申し出ること」のような規定がありますから、確認しましょう
  • 法令上は、民法の定める退職予告期間として、2週間が原則とされており、解約の申入れの日から2週間を経過することによって雇用契約を終了させることが可能です。これを根拠に退職とする場合は円満退職とはなりませんが。

民法の規定は以下を参照ください。

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2. 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3. 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

民法(e-Gov法令検索)

 

内定承諾連絡の際に、入社日の話になり、私は現職の繁忙期過ぎてから円満退職しようと思っていたため、面接の際にも「〇〇月以降でないと入社は厳しい」という旨を伝えていましたが、それでも、転職先が早めの入社を希望しているとのことで、双方の会社と交渉がはじまりました。

まずは、現職と相談することを伝えた上で折り返し連絡することとしました。

現職の上司に転職により退職する旨と、希望退職日を伝えたところ、非常に不機嫌そうな態度でしたが、社労士事務所であるため、私と上司の双方が退職日は労働者がほぼ一方的に決められることを理解しており、揉めることはありませんでした。

民法以外に法律で退職日を縛る規定は存在しないため、労働者が退職日を通知をすれば会社側は何もできないこととなります。

 

有給消化の交渉とポイント

有給消化の交渉とポイントは次の通りです。

  • 労働基準法39条を根拠として、有給休暇は労働者の権利であり、会社側は基本的に有給休暇の請求をされた場合は拒むことができない
  • 会社側は、その人が居ないとどうしても業務が回らないなど、どうしようもない状況下に限って、有給休暇の時期を変更することができるが、退職時の請求は、時季変更の余地がないため、結局拒むことができない

労働基準法39条

⑤使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

e-gov法令検索より参照

私は、退職日の件で上司に嫌な顔をされましたが、さらに有給休暇を残りの全日分消化する旨を交渉しました。

 

有給休暇は、労働者の権利ですから、請求すれば基本的には拒めないものです。

 

とはいえ、社労士事務所で社労士を相手に請求するのは、鋼のメンタルが必要だと思いました。

 

あくまで円満退職を目指したかったので、一方的な請求ではなく、相談の形式で交渉をすすめました。

 

結果的に、引き継ぎをしっかり行う条件ですべての有給休暇を消化することに同意してもらいました。

 

退職届の提出、退職願いとの違い

退職日が確定したあと、現職から退職届の提出を求められたので、退職届を提出しました。

 

退職届と同じようなもので、退職願いがありますが、明確な違いがあります。

 

  • 退職届については、まず、退職に会社が合意決定した後に出す場合は、退職届になりますが、他に、労働者が退職を一方的に提示する場合も、退職届になります。
  • 退職願いについては、労働者から会社側へ、この日に退職したいのですが合意してくれますでしょうか?というお願いベースのものになります。

よって、労働者が退職を決意して、退職届を出した場合は、退職届に記載された日付をもって、強行的に退職する意思を表示した意味合いになります。

また、「退職願い」を出す場合は、会社側が合意の返事をした時点で退職成立となります。

このように、退職届と退職願いは明確に違いますから、注意しましょう。

まとめ

今後も売り手市場は継続すると思われます。

転職に成功すれば、今よりも良い条件で働くことが可能ですから、転職者に有利な時期にどんどん転職してステップアップしましょう。

ポジティブな転職であれば回数は関係ないことは、私自身実感しており、今回は4社目となる転職でしたが、まだまだ次も転職できる自信があります。

この体験談がこれから転職活動する人の参考になれば幸いです。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました